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冷蔵倉庫・冷凍倉庫の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:冷蔵倉庫 耐用年数・冷凍倉庫 耐用年数・低温倉庫 耐用年数

冷蔵倉庫・冷凍倉庫・低温倉庫の建物の耐用年数は、倉庫業を営む者の倉庫かどうかと、建物の構造で決まります。倉庫業の倉庫なら、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は21年、れんが造・石造・ブロック造は20年、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超える金属造は19年です。倉庫業の倉庫でない場合は、同じ構造で24年、22年、20年となります。冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫の建物も冷蔵倉庫用に含まれます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。最初の分かれ目は、倉庫業(倉庫事業)を営む者の倉庫かどうかです。次に、建物の構造で行が分かれます。倉庫業の倉庫でない場合や、金属造で肉厚が四ミリメートル以下、木造、木骨モルタル造の場合は、倉庫事業の区分がなく、工場用又は倉庫用の行に当たります。金属造は肉厚が三ミリメートルを超えるかどうかでも分かれ、15年と12年になります。木造又は合成樹脂造は9年、木骨モルタル造は7年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/倉庫事業の倉庫用のもの/冷蔵倉庫用のもの21年倉庫業(倉庫事業)を営む者の冷蔵倉庫、冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.048(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/倉庫事業の倉庫用のもの/冷蔵倉庫用のもの20年倉庫業(倉庫事業)を営む者の冷蔵倉庫、冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/倉庫事業の倉庫用のもの/冷蔵倉庫用のもの19年倉庫業(倉庫事業)を営む者の冷蔵倉庫、冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの24年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの22年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.046(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの20年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの15年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの12年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.084(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの9年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.112(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)
建物/木骨モルタル造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの7年倉庫業を営む者の倉庫ではない冷蔵倉庫、または倉庫事業の区分がない構造(金属造で肉厚が四ミリメートル以下のもの、木造、木骨モルタル造)の冷蔵倉庫(冷凍倉庫、低温倉庫、氷の貯蔵庫を含む)の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.143(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-15(冷蔵倉庫)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

冷蔵倉庫・冷凍倉庫の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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