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自動改札機(自動改札装置)の耐用年数は何年?
自動改札機(自動改札装置、ゲート装置とも呼ばれます)の耐用年数は5年です。機械及び装置の「38 鉄道業用設備」にある「自動改札装置」の行に当たります。鉄道業の自動改札装置はもちろん、鉄道業以外の設備として通常使用している自動改札装置にも、この5年を適用して差し支えありません。
当てはまる行
機械及び装置/38 鉄道業用設備/自動改札装置の5年が当てはまります。当てはまる行は「機械及び装置/38 鉄道業用設備/自動改札装置」の一つだけです。鉄道業以外で使う場合も、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-8-3(鉄道業以外の自動改札装置)により、同じ5年を適用して差し支えないとされています。
機械及び装置/38 鉄道業用設備/自動改札装置の5年が当てはまります。当てはまる行は「機械及び装置/38 鉄道業用設備/自動改札装置」の一つだけです。鉄道業以外で使う場合も、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-8-3(鉄道業以外の自動改札装置)により、同じ5年を適用して差し支えないとされています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/38 鉄道業用設備/自動改札装置 | 5年 | 鉄道業の自動改札装置。鉄道業以外の設備として通常使用する自動改札装置にも、この年数を適用して差し支えありません | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-3(鉄道業以外の自動改札装置) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-3(鉄道業以外の自動改札装置) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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