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電気メス・手術用機器の耐用年数は何年?
電気メスや手術用無影灯などの手術用機器は、別表第一の「器具及び備品」のうち「医療機器」の「手術機器」の行に当たり、耐用年数は5年です。診療用や治療用の器具及び備品は、全て「器具及び備品」の「医療機器」に含まれます。調べるときは、手術機器に当たるものかどうかを確かめてください。電気メス、手術機器、手術用無影灯のどの呼び方でも、当てはまる行は一つです。
当てはまる行
器具及び備品/医療機器/手術機器の5年が当てはまります。当てはまる行は「器具及び備品」の「医療機器」の「手術機器」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13(医療機器)で、診療用又は治療用の器具及び備品は全て「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれると定めています。
器具及び備品/医療機器/手術機器の5年が当てはまります。当てはまる行は「器具及び備品」の「医療機器」の「手術機器」の一つだけです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13(医療機器)で、診療用又は治療用の器具及び備品は全て「器具及び備品」の「8医療機器」に含まれると定めています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/医療機器/手術機器 | 5年 | 手術機器に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(医療機器) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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