耐用年数DB|資産名から探す
電気自動車(EV)の耐用年数は何年?
電気自動車の耐用年数は、車の区分によって4年、5年、6年に分かれます。いずれも「車両及び運搬具」の「前掲のもの以外のもの」の「自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)」の行に当たります。軽自動車に当たる電気自動車は小型車で4年です。軽自動車に当たらない乗用の電気自動車は6年、軽自動車に当たらない貨物自動車の電気自動車でダンプ式でないものは5年です。いずれも運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でないものが対象です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず分かれるのは、道路運送車両法の軽自動車に当たるかどうかです。取扱通達2-5-11では、軽自動車に当たるものは「小型車」に該当するものとして取り扱うとされ、耐用年数は4年です。軽自動車に当たらない場合は、乗用か貨物自動車かで分かれます。貨物自動車かどうかは、自動車登録規則第13条の自動車登録番号により判定します。乗用は6年、ダンプ式でない貨物自動車は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず分かれるのは、道路運送車両法の軽自動車に当たるかどうかです。取扱通達2-5-11では、軽自動車に当たるものは「小型車」に該当するものとして取り扱うとされ、耐用年数は4年です。軽自動車に当たらない場合は、乗用か貨物自動車かで分かれます。貨物自動車かどうかは、自動車登録規則第13条の自動車登録番号により判定します。乗用は6年、ダンプ式でない貨物自動車は5年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のもの) | 4年 | 道路運送車両法の軽自動車に当たる電気自動車で、運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でないもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-11(電気自動車) |
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/その他のもの | 6年 | 軽自動車に当たらない乗用の電気自動車で、運送事業用、貸自動車業用、自動車教習所用でないもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 車両及び運搬具/前掲のもの以外のもの/自動車(二輪又は三輪自動車を除く。)/その他のもの/貨物自動車/その他のもの | 5年 | 軽自動車に当たらない貨物自動車の電気自動車で、ダンプ式でなく、運送事業用などでないもの。貨物自動車かどうかは自動車登録番号で判定します | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-8(貨物自動車と乗用自動車との区分) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
電気自動車(EV)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-5-8(貨物自動車と乗用自動車との区分) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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