耐用年数DB|資産名から探す
クリーニング設備・コインランドリーの耐用年数は何年?
クリーニング設備・コインランドリー(業務用洗濯機)は、機械及び装置の「49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備」に当たり、洗濯業の設備として使う場合の耐用年数は13年です。クリーニング店やコインランドリーがこれに該当します。ただし、ホテルで宿泊業の設備の一部として通常使用している場合は「47 宿泊業用設備」となり、耐用年数は10年です。どちらに当たるかは、使い方や設備の構造で変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、いずれの業種用の設備として通常使用しているかです。洗濯業の設備として使うクリーニング店やコインランドリーなら49の洗濯業用設備で13年です。ホテルにおいて宿泊業の業種用の設備の一部として通常使用しているクリーニング設備については、47の宿泊業用設備で10年となります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、いずれの業種用の設備として通常使用しているかです。洗濯業の設備として使うクリーニング店やコインランドリーなら49の洗濯業用設備で13年です。ホテルにおいて宿泊業の業種用の設備の一部として通常使用しているクリーニング設備については、47の宿泊業用設備で10年となります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/49 洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13年 | 洗濯業の設備として使う場合(クリーニング店やコインランドリーなど) | 定額法 0.077/定率法 0.154(保証率 0.05180) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 機械及び装置/47 宿泊業用設備 | 10年 | ホテルで宿泊業の設備の一部として通常使用している場合 | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-6(複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
クリーニング設備・コインランドリーは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-6(複合的なサービス業に係る設備に適用する耐用年数) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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