中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 時計
耐用年数DB|資産名から探す

時計の耐用年数は何年?

別の呼び名:時計・壁掛け時計・置き時計

時計の耐用年数は10年です。減価償却資産の耐用年数表では「器具及び備品」の中の「時計、試験機器及び測定機器」に分けられ、その中の「時計」の行に当たります。壁掛け時計や置き時計も、時計に当たるものとしてこの行で判定します。この行に当たる資産の耐用年数は、いずれも10年です。

当てはまる行
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/時計の10年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、器具及び備品の「時計、試験機器及び測定機器」にある「時計」の行で、時計に当たるものは耐用年数10年となります。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/時計10年時計に当たるもの定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ