耐用年数DB|資産名から探す
プールの耐用年数は何年?
プールの耐用年数は、どの種類のプールかで当てはまる行が変わります。競技場用、運動場用、遊園地用、学校用の水泳プールは構築物に当たり、「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」の「水泳プール」の行で、耐用年数は30年です。組立式プールなど器具及び備品に当たるものは、通達にもとづく見積りで考えます。支柱と本体の材質が違い、耐久性に著しい差がある場合は、それぞれ区分して耐用年数を適用できます。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、そのプールが構築物の水泳プールか、器具及び備品に当たる組立式プールかという点です。競技場用、運動場用、遊園地用、学校用の水泳プール(構築物)なら、30年の行に当たります。組立式プールなどは、取扱通達2-7-17の「天幕、組立式プール等器具及び備品に該当するもので、通常、その支柱と本体とが材質的に異なるため」という考え方にもとづき、支柱と本体の耐久性に著しい差があるときに区分できます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、そのプールが構築物の水泳プールか、器具及び備品に当たる組立式プールかという点です。競技場用、運動場用、遊園地用、学校用の水泳プール(構築物)なら、30年の行に当たります。組立式プールなどは、取扱通達2-7-17の「天幕、組立式プール等器具及び備品に該当するもので、通常、その支柱と本体とが材質的に異なるため」という考え方にもとづき、支柱と本体の耐久性に著しい差があるときに区分できます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの/水泳プール | 30年 | 競技場用・運動場用・遊園地用・学校用の水泳プール(構築物) | 定額法 0.034(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 通達にもとづく見積り | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 組立式プールなど器具及び備品に当たるものは、支柱と本体の材質が違い耐久性に著しい差がある場合に、それぞれ区分して耐用年数を適用できます | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-17(天幕等) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
プールは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-17(天幕等) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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