耐用年数DB|資産名から探す
避難はしご・救助袋・避難設備の耐用年数は何年?
避難はしご・救助袋・避難設備の耐用年数は、設備の構造で決まります。火災や地震などの緊急時に機械で作動して避難階段や避難通路になり、所定の場所に収納されている格納式避難設備は、建物附属設備の「消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備」に当たり、耐用年数は8年です。折たたみ式の縄ばしごや救助袋は器具及び備品に当たり、どの区分になるかは品目と材質で決まります。そのため、年数を調べる前に、手元の設備がどちらの種類かを確認してください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、緊急時に機械により作動して避難階段又は避難通路となるものかどうかです。これに当たり、所定の場所に収納されている格納式避難設備であれば、建物附属設備として耐用年数8年の行になります。一方、折たたみ式縄ばしごや救助袋のようなものは、器具及び備品に該当することに留意するとされています。この場合は、品目と材質で区分が決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、緊急時に機械により作動して避難階段又は避難通路となるものかどうかです。これに当たり、所定の場所に収納されている格納式避難設備であれば、建物附属設備として耐用年数8年の行になります。一方、折たたみ式縄ばしごや救助袋のようなものは、器具及び備品に該当することに留意するとされています。この場合は、品目と材質で区分が決まります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8年 | 火災や地震などの緊急時に機械で作動して避難階段や避難通路になり、所定の場所に収納されている格納式避難設備 | 定額法 0.125(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4の2(格納式避難設備) |
| 器具及び備品の該当する区分 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 折たたみ式の縄ばしごや救助袋は、器具及び備品に当たります。器具及び備品のどの区分になるかは、品目と材質で決まります | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4の2 注(格納式避難設備) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
避難はしご・救助袋・避難設備は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4の2 注(格納式避難設備) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ