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耐用年数DB|資産名から探す

飼育場(飼育小屋・養鶏ケージ)の耐用年数は何年?

別の呼び名:飼育場 耐用年数・養鶏 ケージ 耐用年数・飼育小屋 耐用年数

飼育場(飼育小屋・養鶏ケージ)は、減価償却資産の区分では構築物に当たります。当てはまる行は構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造なら30年、コンクリート造またはコンクリートブロック造なら15年、金属造なら15年、木造なら7年です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-15(飼育場)です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は飼育場の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は30年、コンクリート造またはコンクリートブロック造は15年、金属造は15年、木造は7年となります。通達では、家きん、毛皮獣等の育成、肥育のための飼育小屋、さくその他の工作物が飼育場として扱われています。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
構築物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)/高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい30年鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の飼育場定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-15(飼育場)
構築物/コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)/下水道、飼育場及びへい15年コンクリート造またはコンクリートブロック造の飼育場定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-15(飼育場)
構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/飼育場15年金属造の飼育場定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-15(飼育場)
構築物/木造のもの(前掲のものを除く。)/飼育場7年木造の飼育場定額法 0.143(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-15(飼育場)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

飼育場(飼育小屋・養鶏ケージ)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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