耐用年数DB|資産名から探す
中古車の耐用年数は何年?
中古車の耐用年数は、まず新品としての法定耐用年数を確認し、そのうえで中古資産の見積り(簡便法)を使って決めます。自家用の乗用車は「自動車(二輪・三輪を除く)のその他のもの」の行に当たり、法定耐用年数は6年です。軽自動車(総排気量〇・六六リットル以下の小型車)は「小型車」の行に当たり、法定耐用年数は4年です。簡便法の計算結果が2年に満たない場合は2年とされています。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる条件は車の種類です。自家用の乗用車なら「その他のもの」の6年、軽自動車(総排気量〇・六六リットル以下)なら「小型車」の4年を、それぞれ法定耐用年数として使います。その後は、中古資産の簡便法で、経過年数の20パーセントに相当する年数を加える考え方などで見積り、2年に満たない場合は2年とします。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる条件は車の種類です。自家用の乗用車なら「その他のもの」の6年、軽自動車(総排気量〇・六六リットル以下)なら「小型車」の4年を、それぞれ法定耐用年数として使います。その後は、中古資産の簡便法で、経過年数の20パーセントに相当する年数を加える考え方などで見積り、2年に満たない場合は2年とします。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車(二輪・三輪を除く)のその他のもの | 6年 | 自家用の乗用車で、まず新品としての耐用年数(法定耐用年数)をこの行から確認します。その上で中古資産の見積り(簡便法)を使います | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 |
| 自動車(二輪・三輪を除く)の小型車 | 4年 | 軽自動車(総排気量〇・六六リットル以下の小型車)の法定耐用年数を確認し、簡便法を使います | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
中古車は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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