耐用年数DB|資産名から探す
コインランドリーの洗濯機・乾燥機の耐用年数は何年?
コインランドリーの洗濯機・乾燥機は、当てはまる行によって耐用年数が変わります。電気洗濯機に類する電気機器として器具及び備品に当たる場合は、「家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品」の「電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器」で6年です。洗濯業の事業の用に供する設備として機械及び装置に当たる場合は、「洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備」で13年です。どちらになるかは、設備の構造や使い方で決まります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その資産が電気洗濯機に類する電気機器として器具及び備品に当たるのか、洗濯業の事業の用に供する設備として機械及び装置に当たるのかという点です。前者なら6年、後者なら13年になります。どちらに当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、その資産が電気洗濯機に類する電気機器として器具及び備品に当たるのか、洗濯業の事業の用に供する設備として機械及び装置に当たるのかという点です。前者なら6年、後者なら13年になります。どちらに当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品/電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6年 | 電気洗濯機に類する電気機器として、器具及び備品に当たるもの | 定額法 0.167/定率法 0.333(保証率 0.09911) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 機械及び装置/洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13年 | 洗濯業の事業の用に供する設備として、機械及び装置に当たるもの | 定額法 0.077/定率法 0.154(保証率 0.05180) | 耐用年数省令 別表第二 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
コインランドリーの洗濯機・乾燥機は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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