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映画館・劇場の設備の耐用年数は何年?
映画館・劇場の設備(映画館、映写設備、劇場設備)の耐用年数は11年です。当てはまる行は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」のうち「映画館又は劇場用設備」です。条件は、映画館または劇場用設備に当たるものであることです。調べるときは、まず設備がこの条件に合うかを確かめ、合う場合は11年として扱います。
当てはまる行
機械及び装置/51 娯楽業用設備/映画館又は劇場用設備の11年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」にある「映画館又は劇場用設備」の行で、この行に定められた耐用年数が11年です。
機械及び装置/51 娯楽業用設備/映画館又は劇場用設備の11年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」にある「映画館又は劇場用設備」の行で、この行に定められた耐用年数が11年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/51 娯楽業用設備/映画館又は劇場用設備 | 11年 | 映画館または劇場用設備に当たるもの | 定額法 0.091/定率法 0.182(保証率 0.05992) | 耐用年数省令 別表第二 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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