耐用年数DB|資産名から探す
カーテンの耐用年数は何年?
カーテンの耐用年数は、カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品の行に当たり、三年です。条件は、カーテン、座ぶとん、寝具、丹前などの繊維製品であることです。別名のブラインドも同じ資料で調べる対象です。カーテンは一枚で機能するものではなく、一つの部屋で数枚が組み合わされて機能するため、部屋ごとにその合計額が10万円未満になるかどうかを判定します。
当てはまる行
カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品の3年が当てはまります。当てはまる候補は一つで、カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品の行です。根拠はタックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」で、耐用年数は三年です。
カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品の3年が当てはまります。当てはまる候補は一つで、カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品の行です。根拠はタックスアンサー No.5403「少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示」で、耐用年数は三年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| カーテン・座ぶとん・寝具などの繊維製品 | 3年 | カーテン、座ぶとん、寝具、丹前などの繊維製品 | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- タックスアンサー No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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