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耐用年数DB|資産名から探す

羊・やぎ(綿羊及びやぎ)の耐用年数は何年?

別の呼び名:羊・ヤギ・綿羊

羊・やぎ(綿羊及びやぎ)の耐用年数は、区分が「生物」、種類が「綿羊及びやぎ」の行で調べます。種付用の綿羊またはやぎであれば耐用年数は4年、種付用でない綿羊またはやぎ(その他用)であれば6年です。どちらに当たるかは、その羊やぎを種付用として使うかどうかで決まります。別名の羊、ヤギ、綿羊も同じ行で確認します。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる決め手は、種付用かどうかです。種付用の綿羊またはやぎは耐用年数4年の行に当たります。種付用でない綿羊またはやぎ(その他用)は耐用年数6年の行に当たります。なお、設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わる点にも注意してください。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
生物/綿羊及びやぎ/種付用4年種付用の綿羊またはやぎ定額法 0.250(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四
生物/綿羊及びやぎ/その他用6年種付用でない綿羊またはやぎ(その他用)定額法 0.167(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第四

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

羊・やぎ(綿羊及びやぎ)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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