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歯科診療用チェア(ユニット)の耐用年数は何年?
歯科診療用チェア(ユニット)の耐用年数は7年です。当てはまる行は「歯科診療用ユニット」の一つだけで、迷う候補はありません。条件は「歯科診療用ユニット(歯科診療用の椅子を含む)」とされているため、歯科用チェアやデンタルチェアと呼ばれるものも同じ行で扱います。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13(3)で、歯科診療用椅子は歯科診療用ユニットに含まれると定められています。
当てはまる行
歯科診療用ユニットの7年が当てはまります。当てはまる候補は「歯科診療用ユニット」の一つです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13(3)で、「歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする」とされています。耐用年数は7年です。
歯科診療用ユニットの7年が当てはまります。当てはまる候補は「歯科診療用ユニット」の一つです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-13(3)で、「歯科診療用椅子は、「歯科診療用ユニット」に含まれるものとする」とされています。耐用年数は7年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 歯科診療用ユニット | 7年 | 歯科診療用ユニット(歯科診療用の椅子を含む) | 定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(3) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-13(3) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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