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自家発電設備(ガスタービン・コージェネレーション)の耐用年数は何年?

別の呼び名:自家発電設備・ガスタービン発電機・コージェネレーション

自家発電設備(ガスタービン・コージェネレーション)の耐用年数は、どの業種の設備として使うかで決まります。電気業の設備として通常使用している内燃力またはガスタービン発電設備なら、機械及び装置の「31 電気業用設備」にある内燃力又はガスタービン発電設備に当たり、耐用年数は15年です。製造業を営むために有する発電設備の場合は、発電設備としてではなく、製造している最終製品の業種の設備として判定します。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その設備をどの業種用の設備として通常使用しているかです。電気業の設備として使っていれば、内燃力又はガスタービン発電設備の行に当たり、15年です。一方、製造業を営むために有する発電設備及び送電設備は、製造している最終製品の業種の設備として判定します。取扱通達1-4-2と1-4-5が根拠です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/31 電気業用設備/内燃力又はガスタービン発電設備15年電気業の設備として通常使用している内燃力またはガスタービン発電設備定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定)
製造している物の業種の設備(別表第二の製造業用設備)行・資産によって決まります(条件欄を参照)製造業を営むために有する発電設備や送電設備は、その発電設備でなく、製造している最終製品の業種の設備として判定します—耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-5(自家用設備に適用する耐用年数)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

自家発電設備(ガスタービン・コージェネレーション)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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