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耐用年数DB|別表第一 構築物

競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用・スタンド・主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(構築物)の耐用年数は45年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のスタンドで、主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のものは、耐用年数省令の別表第一、構築物の行にあります。法定耐用年数は45年です。判定の点は、構造が主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造かどうかです。この区分の資産は定額法のみで償却し、200%定率法は使えません。定額法の償却率は0.023です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの」/スタンド/細目「主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの」
法定耐用年数45年
勘定科目構築物

償却率(45年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.023
平成19年3月31日以前旧定額法0.023

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から45年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目23,000円977,000円
2年目23,000円954,000円
3年目23,000円931,000円
4年目23,000円908,000円
5年目23,000円885,000円
6年目23,000円862,000円
7年目23,000円839,000円
8年目23,000円816,000円
9年目23,000円793,000円
10年目23,000円770,000円
11年目23,000円747,000円
12年目23,000円724,000円
13年目23,000円701,000円
14年目23,000円678,000円
15年目23,000円655,000円
16年目23,000円632,000円
17年目23,000円609,000円
18年目23,000円586,000円
19年目23,000円563,000円
20年目23,000円540,000円
21年目23,000円517,000円
22年目23,000円494,000円
23年目23,000円471,000円
24年目23,000円448,000円
25年目23,000円425,000円
26年目23,000円402,000円
27年目23,000円379,000円
28年目23,000円356,000円
29年目23,000円333,000円
30年目23,000円310,000円
31年目23,000円287,000円
32年目23,000円264,000円
33年目23,000円241,000円
34年目23,000円218,000円
35年目23,000円195,000円
36年目23,000円172,000円
37年目23,000円149,000円
38年目23,000円126,000円
39年目23,000円103,000円
40年目23,000円80,000円
41年目23,000円57,000円
42年目23,000円34,000円
43年目23,000円11,000円
44年目10,999円1円
45年目0円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、本体の代金に付随費用も含めて構築物に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 23,000円構築物 23,000円決算の仕訳です。直接法で、構築物から直接減額した例です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 931,000円構築物 931,000円3年目の末の未償却残高931,000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数45年)で、新品として使われた期間が22年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は27年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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