中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 金庫
耐用年数DB|資産名から探す

金庫の耐用年数は何年?

別の呼び名:金庫・耐火金庫・手さげ金庫

金庫の耐用年数は、手さげ金庫かどうかで二つに分かれます。手さげ金庫は「手さげ金庫」の行に当たり、耐用年数は5年です。手さげ金庫以外の金庫は、「器具及び備品」の「容器及び金庫」にある「金庫」の「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は20年です。どちらも根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-12(金庫)です。なお、金庫室は「金庫」に該当せず、その全部が建物に含まれます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その金庫が手さげ金庫かどうかです。手さげ金庫であれば5年、手さげ金庫以外の金庫であれば20年になります。ただし、取扱通達2-7-12によると、金庫室は別表第一の「器具及び備品」の「6容器及び金庫」に掲げる「金庫」に該当せず、その全部が建物に含まれます。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
手さげ金庫5年手さげ金庫定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-12(金庫)
器具及び備品/容器及び金庫/金庫/その他のもの20年手さげ金庫以外の金庫定額法 0.050/定率法 0.100(保証率 0.03486)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-12(金庫)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

金庫は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ