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耐用年数DB|資産名から探す

電灯配線・電気配線設備(建物)の耐用年数は何年?

別の呼び名:電気配線 耐用年数・電灯配線 耐用年数・配線工事 耐用年数

建物に附属する電灯用配線施設は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は15年です。電灯用配線施設及び照明設備は、この行で扱われます。電気配線や配線工事の耐用年数を調べるときも、建物に附属する電灯用の配線であれば同じ行を確認します。

当てはまる行
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つで、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(2)と2-2-2(2)ロで、電灯用配線施設及び照明設備が示されています。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年建物に附属する電灯用配線施設定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)ロ(電気設備のその他のもの)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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