耐用年数DB|資産名から探す
電灯配線・電気配線設備(建物)の耐用年数は何年?
建物に附属する電灯用配線施設は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」の行に当たり、耐用年数は15年です。電灯用配線施設及び照明設備は、この行で扱われます。電気配線や配線工事の耐用年数を調べるときも、建物に附属する電灯用の配線であれば同じ行を確認します。
当てはまる行
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つで、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(2)と2-2-2(2)ロで、電灯用配線施設及び照明設備が示されています。
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つで、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」の「その他のもの」です。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(2)と2-2-2(2)ロで、電灯用配線施設及び照明設備が示されています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 建物に附属する電灯用配線施設 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)ロ(電気設備のその他のもの) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)ロ(電気設備のその他のもの) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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