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耐用年数DB|資産名から探す

給食加工場(給食センター)の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:給食センター 耐用年数・給食加工場 耐用年数

給食加工場(給食センター)の建物は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-11により、別表第一の「建物」のうち「工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの」の「その他のもの」の行で調べます。耐用年数は建物の構造で決まります。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は38年、れんが造、石造又はブロック造は34年、木造又は合成樹脂造は15年、木骨モルタル造は14年です。金属造は骨格材の肉厚によって31年、24年、17年に分かれます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる決め手は建物の構造です。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は38年、れんが造、石造又はブロック造は34年、木造又は合成樹脂造は15年、木骨モルタル造は14年です。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えれば31年、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下なら24年、三ミリメートル以下なら17年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの38年給食加工場の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの34年給食加工場の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの31年給食加工場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの24年給食加工場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.042(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの17年給食加工場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの15年給食加工場の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)
建物/木骨モルタル造のもの/工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの/その他のもの14年給食加工場の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.072(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-11(給食加工場の建物)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

給食加工場(給食センター)の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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