耐用年数DB|資産名から探す
サーバーの耐用年数は何年?
サーバーの耐用年数は五年です。減価償却資産の耐用年数表では、「器具及び備品」の中の「事務機器及び通信機器」にある「電子計算機」の行のうち、「その他のもの」に当たります。パーソナルコンピュータは、サーバー用のものを除いた区分になっています。そのため、サーバーはパソコンの区分から外れた電子計算機として扱います。ファイルサーバーなど呼び方が違っても、当てはまる行は同じです。
当てはまる行
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/その他のものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-6(電子計算機)です。この通達は、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機を電子計算機としています。
器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/その他のものの5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-7-6(電子計算機)です。この通達は、記憶装置、演算装置、制御装置及び入出力装置からなる計算機を電子計算機としています。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/事務機器及び通信機器/電子計算機/その他のもの | 5年 | パーソナルコンピュータ(サーバー用のものを除く。)の区分から外れる電子計算機 | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-6(電子計算機) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ