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耐用年数DB|別表第一 構築物

金属造・浮きドック(構築物)の耐用年数は20年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

金属造の浮きドックは、耐用年数省令の別表第一にある「構築物」の区分で、構造又は用途が「金属造のもの(前掲のものを除く。)」、細目が「浮きドック」の行です。法定耐用年数は20年で、勘定科目は構築物です。この区分の資産は定額法のみで償却し、200%定率法は使えません。定額法の償却率は0.05です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「金属造のもの(前掲のものを除く。)」/細目「浮きドック」
法定耐用年数20年
勘定科目構築物

償却率(20年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.050
平成19年3月31日以前旧定額法0.050

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から20年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目50,000円950,000円
2年目50,000円900,000円
3年目50,000円850,000円
4年目50,000円800,000円
5年目50,000円750,000円
6年目50,000円700,000円
7年目50,000円650,000円
8年目50,000円600,000円
9年目50,000円550,000円
10年目50,000円500,000円
11年目50,000円450,000円
12年目50,000円400,000円
13年目50,000円350,000円
14年目50,000円300,000円
15年目50,000円250,000円
16年目50,000円200,000円
17年目50,000円150,000円
18年目50,000円100,000円
19年目50,000円50,000円
20年目49,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には付随費用を含めて、構築物として計上した例です。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 50,000円構築物 50,000円定額法の償却額を直接法で表した例です。1年目は50000円です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 850,000円構築物 850,000円3年目末の未償却残高850000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数20年)で、新品として使われた期間が10年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は12年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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