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結婚式場・貸会議室(貸席用)の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:結婚式場 耐用年数・貸会議室 建物 耐用年数・貸席 耐用年数

結婚式場や貸会議室のように貸席として使う建物は、建物の「飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの」の行に当たります。耐用年数は構造で決まります。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造なら41年です。ただし木造内装部分が延べ面積の3割を超えると34年です。れんが造、石造又はブロック造は38年、木造又は合成樹脂造は20年、木骨モルタル造は19年です。金属造は骨格材の肉厚で、四ミリメートル超が31年、三ミリメートル超四ミリメートル以下が25年、三ミリメートル以下が19年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず建物の構造で行が分かれます。鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造の場合は、木造内装部分の面積が延べ面積の3割を超えるかどうかが決め手です。超えれば34年、それ以外は41年です。この判定は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-1-7に基づきます。金属造の場合は、骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの/飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が三割を超えるもの34年貸席として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.030(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの/その他のもの41年貸席として使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.025(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの38年貸席として使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.027(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの31年貸席として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの25年貸席として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.040(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年貸席として使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの20年貸席として使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)
建物/木骨モルタル造のもの/飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの19年貸席として使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-7(木造内装部分が3割を超えるかどうかの判定)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

結婚式場・貸会議室(貸席用)の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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