耐用年数DB|資産名から探す
自動倉庫(スタッカークレーン)の耐用年数は何年?
自動倉庫(スタッカークレーン)は、倉庫業の設備として通常使用している場合は、機械及び装置の「40 倉庫業用設備」に当たり、耐用年数は12年です。一方、製造業を営むために有する倉庫用設備の場合は、製造している最終製品の業種の設備として判定します。この場合の耐用年数は、その業種の行によって決まります。どちらに当たるかは、設備の構造や使い方によって変わります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その設備をどの業種の設備として通常使用しているかです。倉庫業の設備として通常使用していれば倉庫業用設備になり、12年です。製造業を営むために有するエレベーターやスタッカーなどの倉庫用設備であれば、製造している最終製品の業種の設備として判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その設備をどの業種の設備として通常使用しているかです。倉庫業の設備として通常使用していれば倉庫業用設備になり、12年です。製造業を営むために有するエレベーターやスタッカーなどの倉庫用設備であれば、製造している最終製品の業種の設備として判定します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/40 倉庫業用設備 | 12年 | 倉庫業の設備として通常使用している場合 | 定額法 0.084/定率法 0.167(保証率 0.05566) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-2(いずれの「設備の種類」に該当するかの判定) |
| 製造している物の業種の設備(別表第二の製造業用設備) | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 製造業を営むために有するエレベーターやスタッカーなどの倉庫用設備は、製造している最終製品の業種の設備として判定します | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-5(自家用設備に適用する耐用年数) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
自動倉庫(スタッカークレーン)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-4-5(自家用設備に適用する耐用年数) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ