耐用年数DB|資産名から探す
分電盤・受配電盤の耐用年数は何年?
分電盤・受配電盤は、工場以外の建物の電気施設であれば、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」に当たり、耐用年数は15年です。停電時のために蓄電池に充電する蓄電池電源設備に附属する分電盤は、同じ電気設備の「蓄電池電源設備」に当たり、耐用年数は6年です。工場で機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれ、その機械装置の耐用年数になります。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、どこで何のために使う分電盤かという点です。工場以外の建物の受配電盤などの電気施設は電気設備のその他のもの(15年)です。蓄電池電源設備に附属する分電盤は蓄電池電源設備(6年)です。工場で機械装置に係る配電設備として使うものは、機械装置に含まれ、その機械装置の耐用年数になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、どこで何のために使う分電盤かという点です。工場以外の建物の受配電盤などの電気施設は電気設備のその他のもの(15年)です。蓄電池電源設備に附属する分電盤は蓄電池電源設備(6年)です。工場で機械装置に係る配電設備として使うものは、機械装置に含まれ、その機械装置の耐用年数になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの | 15年 | 工場以外の建物の受配電盤などの電気施設 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(2)(電気設備のその他のもの) |
| 建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/蓄電池電源設備 | 6年 | 停電時のために蓄電池に充電する蓄電池電源設備に附属する分電盤 | 定額法 0.167(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(1)(蓄電池電源設備) |
| その機械装置の耐用年数 | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 工場で、機械装置に係る配電設備として使うものは、その機械装置に含まれます | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
分電盤・受配電盤は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(1)(蓄電池電源設備) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-3 注(配電線、引込線及び地中電線路) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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