耐用年数DB|資産名から探す
意匠権の耐用年数は何年?
意匠権の耐用年数は7年です。減価償却資産の区分では無形減価償却資産に入り、別表第三の「意匠権」の行に当たります。当てはまる行は一つだけなので、他の行と見比べて迷う必要はありません。意匠権として取得した資産であれば、この行を確認して7年で償却の計算を進めます。別名として意匠という呼び方もありますが、調べる行は同じです。
当てはまる行
無形減価償却資産/意匠権の7年が当てはまります。当てはまる候補は一つだけです。根拠は、無形減価償却資産を定めた別表第三の「意匠権」の行で、その行に書かれている耐用年数は7年です。通達やタックスアンサーを使わずに、この行だけで判断できます。
無形減価償却資産/意匠権の7年が当てはまります。当てはまる候補は一つだけです。根拠は、無形減価償却資産を定めた別表第三の「意匠権」の行で、その行に書かれている耐用年数は7年です。通達やタックスアンサーを使わずに、この行だけで判断できます。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 無形減価償却資産/意匠権 | 7年 | 別表第三の「意匠権」に当たるもの | 定額法 0.143(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第三 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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