中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 開発研究用の設備(試験研究の機械・機器)
耐用年数DB|資産名から探す

開発研究用の設備(試験研究の機械・機器)の耐用年数は何年?

別の呼び名:研究開発用設備・試験研究設備・開発研究用減価償却資産

開発研究用の設備は、主として開発研究のために使う減価償却資産が対象で、設備の種類によって当てはまる行が四つに分かれます。機械及び装置のうち汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械などに類するものは耐用年数7年です。機械及び装置でそれ以外のものは4年です。器具及び備品の試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡も4年で、工具も4年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、まず主として開発研究のために使う設備かどうかです。他の目的のために使われている減価償却資産で、必要に応じて開発研究の用に供されるものは含まれないとされています。そのうえで、機械及び装置なのか、器具及び備品なのか、工具なのかを見ます。機械及び装置は、汎用ポンプなどに類するものなら7年、それ以外なら4年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
開発研究用減価償却資産/機械及び装置/汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械その他これらに類するもの7年主として開発研究のために使う機械及び装置のうち、汎用ポンプ、汎用モーター、汎用金属工作機械、汎用金属加工機械などに類するもの定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-2(開発研究用減価償却資産の意義)
開発研究用減価償却資産/機械及び装置/その他のもの4年主として開発研究のために使う機械及び装置のうち、上に当たらないもの定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-2(開発研究用減価償却資産の意義)
開発研究用減価償却資産/器具及び備品/試験又は測定機器、計算機器、撮影機及び顕微鏡4年主として開発研究のために使う試験または測定機器、計算機器、撮影機、顕微鏡定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-2(開発研究用減価償却資産の意義)
開発研究用減価償却資産/工具4年主として開発研究のために使う工具定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-10-2(開発研究用減価償却資産の意義)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

開発研究用の設備(試験研究の機械・機器)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ