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耐用年数DB|資産名から探す

防火壁(延焼防止用の壁)の耐用年数は何年?

別の呼び名:防火壁 耐用年数・防壁 耐用年数

延焼防止用の防火壁は、構築物の「防壁(爆発物用のものを除く。)」の行を使って耐用年数を調べます。単なる延焼防止用の防火壁等には、この防壁の耐用年数を適用するとされています。どの行に当たるかは壁の造りで決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造は50年、コンクリート造又はコンクリートブロツク造は30年、れんが造は50年、石造は50年、土造は40年、木造は10年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる決め手は、防壁の構造です。延焼防止用の防火壁は爆発物用ではない防壁として扱われ、その構造に応じて、鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造、コンクリート造又はコンクリートブロツク造、れんが造、石造、土造、木造の各行に分かれます。構造によって耐用年数は10年から50年まで変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
構築物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム50年鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造の延焼防止用の防壁定額法 0.020(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)
構築物/コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう30年コンクリート造またはコンクリートブロツク造の延焼防止用の防壁定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)
構築物/れんが造のもの(前掲のものを除く。)/防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル50年れんが造の延焼防止用の防壁定額法 0.020(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)
構築物/石造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池50年石造の延焼防止用の防壁定額法 0.020(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)
構築物/土造のもの(前掲のものを除く。)/防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道40年土造の延焼防止用の防壁定額法 0.025(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)
構築物/木造のもの(前掲のものを除く。)/岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい10年木造の延焼防止用の防壁定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-16(爆発物用防壁)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

防火壁(延焼防止用の壁)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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