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はかり(計量器)の耐用年数は何年?
はかり(計量器)の耐用年数は、器具及び備品のうち「時計、試験機器及び測定機器」の中の「度量衡器」の行に当たり、5年です。この行に当たるのは、度量衡器に当たるものです。別名の「はかり」「計量器」「秤」も同じ扱いで調べられます。当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と迷うことはありません。
当てはまる行
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/度量衡器の5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、省令の別表にある器具及び備品の「時計、試験機器及び測定機器」のうち、「度量衡器」の行です。この行の耐用年数は5年です。
器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/度量衡器の5年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。根拠は、省令の別表にある器具及び備品の「時計、試験機器及び測定機器」のうち、「度量衡器」の行です。この行の耐用年数は5年です。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 器具及び備品/時計、試験機器及び測定機器/度量衡器 | 5年 | 度量衡器に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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