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薬品タンク(薬品貯そう)の耐用年数は何年?

別の呼び名:薬品タンク 耐用年数・薬品貯そう 耐用年数

薬品タンク(薬品貯そう)は、構築物の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」にある薬品貯そうの区分で調べます。耐用年数は何を入れるかで三つに分かれ、塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用は8年です。有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用は10年です。アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のものは15年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、タンクに入れる薬品の種類です。塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用なら8年です。有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用なら10年です。アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のものは15年です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの8年塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの定額法 0.125(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの10年有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一
構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの15年アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

薬品タンク(薬品貯そう)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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