耐用年数DB|資産名から探す
薬品タンク(薬品貯そう)の耐用年数は何年?
薬品タンク(薬品貯そう)は、構築物の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」にある薬品貯そうの区分で調べます。耐用年数は何を入れるかで三つに分かれ、塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用は8年です。有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用は10年です。アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のものは15年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、タンクに入れる薬品の種類です。塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用なら8年です。有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用なら10年です。アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のものは15年です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、タンクに入れる薬品の種類です。塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用なら8年です。有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用なら10年です。アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のものは15年です。設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8年 | 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 定額法 0.125(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10年 | 有機酸用、または硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/薬品貯そう/アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15年 | アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
薬品タンク(薬品貯そう)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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