中小企業節税ラボ
税理士が積極的に教えてくれない合法な節税と補助金の実務を、実際にやっている経営者が計算機つきで見せる
中小企業節税ラボ › 耐用年数DB › 公害防止用の構築物
耐用年数DB|別表第五 構築物

公害防止用の構築物の耐用年数は18年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

公害防止用の構築物は、耐用年数省令の別表第五(公害防止用減価償却資産)にある構築物の行に載っており、法定耐用年数は18年です。勘定科目は構築物を使います。定額法の償却率は0.056で、取得価額100万円を期首に取得した場合の1年目の償却額は56000円です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第五「構築物」
法定耐用年数18年
勘定科目構築物

償却率(18年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.056
平成19年3月31日以前旧定額法0.055

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から18年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目56,000円944,000円
2年目56,000円888,000円
3年目56,000円832,000円
4年目56,000円776,000円
5年目56,000円720,000円
6年目56,000円664,000円
7年目56,000円608,000円
8年目56,000円552,000円
9年目56,000円496,000円
10年目56,000円440,000円
11年目56,000円384,000円
12年目56,000円328,000円
13年目56,000円272,000円
14年目56,000円216,000円
15年目56,000円160,000円
16年目56,000円104,000円
17年目56,000円48,000円
18年目47,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、本体の代金に付随費用を含めて構築物に計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 56,000円構築物 56,000円定額法の償却額を、構築物から直接減らす直接法で表した例です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 832,000円構築物 832,000円3年目の末の未償却残高832000円を、除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数18年)で、新品として使われた期間が9年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は10年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

この行に当たる資産名

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
← 耐用年数DBのトップへ