耐用年数DB|資産名から探す
排水処理設備(汚水処理装置・浄化槽)の耐用年数は何年?
排水処理設備は、設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。工場などの汚水処理に直接使う沈殿装置、油水分離装置、ろ過装置などで公害防止用減価償却資産に当たるものは、機械及び装置として5年です。ビルなどの汚水を浄化する浄化槽などで構築物に当たるものは、公害防止用減価償却資産の構築物として18年です。別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用している場合は、その年数を使います。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、設備が機械及び装置か構築物か、そして別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用しているかどうかです。通達では、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、ろ過装置などが挙げられており、これらは機械及び装置として5年です。浄化槽等で構築物に該当するものは汚水処理用減価償却資産に含まれ、18年です。別表第一又は別表第二の耐用年数を適用している場合は、継続して適用することを要件に認められます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、設備が機械及び装置か構築物か、そして別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用しているかどうかです。通達では、沈殿又は浮上装置、油水分離装置、ろ過装置などが挙げられており、これらは機械及び装置として5年です。浄化槽等で構築物に該当するものは汚水処理用減価償却資産に含まれ、18年です。別表第一又は別表第二の耐用年数を適用している場合は、継続して適用することを要件に認められます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 公害防止用減価償却資産/機械及び装置 | 5年 | 工場などの汚水処理の用に直接供される沈殿装置、油水分離装置、ろ過装置などの機械及び装置で、公害防止用減価償却資産に当たるもの | 定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-9-4(汚水処理用減価償却資産に該当する機械及び装置) |
| 公害防止用減価償却資産/構築物 | 18年 | ビルなどから出る汚水を浄化する浄化槽などで、構築物に当たり、公害防止用減価償却資産に当たるもの | 定額法 0.056(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-9-2(建物に係る浄化槽等) |
| 別表第一または別表第二の耐用年数(継続して適用する場合) | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 公害防止用の資産でも、別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用している場合は、その年数を使います | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-10(特殊の減価償却資産の耐用年数の適用の特例) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
排水処理設備(汚水処理装置・浄化槽)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-9-2(建物に係る浄化槽等) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-10(特殊の減価償却資産の耐用年数の適用の特例) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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