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耐用年数DB|資産名から探す

避雷針の耐用年数は何年?

別の呼び名:避雷針・避雷装置

避雷針(避雷装置)は、建物に取り付けられたものであれば、建物附属設備の「前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの」の行に当たります。耐用年数は材質で決まり、主として金属製のものは十八年、金属製でないものは十年です。この扱いは、耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-7の例示にもとづきます。ただし、設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わる資産です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる決め手は、建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置が、主として金属製かどうかです。主として金属製であれば「主として金属製のもの」で十八年、金属製でなければ「その他のもの」で十年になります。いずれも取扱通達2-2-7の例示にもとづく区分です。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/主として金属製のもの18年建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置のうち、主として金属製のもの定額法 0.056(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(前掲のもの以外のものの例示)
建物附属設備/前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの/その他のもの10年建物に取り付けられた避雷針その他の避雷装置のうち、金属製でないもの定額法 0.100(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-7(前掲のもの以外のものの例示)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

避雷針は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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