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耐用年数DB|別表第一 車両及び運搬具

鉄道用・軌道用車両・電気又は蒸気機関車(車両及び運搬具)の耐用年数は18年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

電気又は蒸気機関車は、耐用年数省令の別表第一「車両及び運搬具」の中の、構造又は用途「鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)」にある細目です。法定耐用年数は18年で、勘定科目は車両運搬具です。このページでは、償却率などの数字と、取得から除却までの仕訳の例を紹介します。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「車両及び運搬具」/構造又は用途「鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。)」/細目「電気又は蒸気機関車」
法定耐用年数18年
勘定科目車両運搬具

償却率(18年)

取得の時期方法償却率改定償却率保証率
平成24年4月1日以後200%定率法0.1110.1120.03884
平成19年4月1日以後定額法0.056——
平成19年4月1日〜平成24年3月31日250%定率法0.1390.1430.02757
平成19年3月31日以前旧定額法0.055——
平成19年3月31日以前旧定率法0.120——

償却率・改定償却率・保証率は、耐用年数省令 別表第七〜第十から18年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。定額法は取得価額×償却率で、最終年に備忘価額1円を残します。定率法は期首の未償却残高×償却率で、償却額が償却保証額(取得価額×保証率=38,840円)に満たなくなった年(この表では10年目)から、その年の期首未償却残高×改定償却率で毎年同じ額になります。

年定額法の償却額定額法の期末残高定率法の償却額定率法の期末残高備考
1年目56,000円944,000円111,000円889,000円
2年目56,000円888,000円98,679円790,321円
3年目56,000円832,000円87,725円702,596円
4年目56,000円776,000円77,988円624,608円
5年目56,000円720,000円69,331円555,277円
6年目56,000円664,000円61,635円493,642円
7年目56,000円608,000円54,794円438,848円
8年目56,000円552,000円48,712円390,136円
9年目56,000円496,000円43,305円346,831円
10年目56,000円440,000円38,845円307,986円この年から改定償却率に切替
11年目56,000円384,000円38,845円269,141円
12年目56,000円328,000円38,845円230,296円
13年目56,000円272,000円38,845円191,451円
14年目56,000円216,000円38,845円152,606円
15年目56,000円160,000円38,845円113,761円
16年目56,000円104,000円38,845円74,916円
17年目56,000円48,000円38,845円36,071円
18年目47,999円1円36,070円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)車両運搬具 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、車両の購入代金に付随費用を含めて計上します。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 56,000円車両運搬具 56,000円直接法の例です。減価償却費を車両運搬具から直接減らします。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 832,000円車両運搬具 832,000円未償却残高832,000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数18年)で、新品として使われた期間が9年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は10年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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