耐用年数DB|資産名から探す
ネオンサインの耐用年数は何年?
ネオンサインの耐用年数は、どの部分を対象にするかで変わります。ネオン放電管とそれに付く変圧器などの電気施設は、「看板・ネオンサイン・気球」に当たり、耐用年数は三年です。ネオン放電管を取り付けた鉄塔や木塔などは、構築物の「広告用のもの」を適用します。金属造のものは二十年、金属造以外のものは十年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、対象がネオン放電管と変圧器などの電気施設そのものか、ネオン放電管を取り付けた鉄塔や木塔などか、という点です。電気施設は広告用のネオンサインとして「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に当たり、三年です。鉄塔や木塔などは構築物の「広告用のもの」で、金属造かどうかで二十年と十年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、対象がネオン放電管と変圧器などの電気施設そのものか、ネオン放電管を取り付けた鉄塔や木塔などか、という点です。電気施設は広告用のネオンサインとして「器具及び備品」の「看板及び広告器具」に当たり、三年です。鉄塔や木塔などは構築物の「広告用のもの」で、金属造かどうかで二十年と十年に分かれます。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 看板・ネオンサイン・気球 | 3年 | ネオン放電管とそれに付く変圧器などの電気施設 | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-10(ネオンサイン) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 注 |
| 構築物/広告用のもの/金属造のもの | 20年 | ネオン放電管を取り付けた金属造の鉄塔(広告用のもの) | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-10(ネオンサイン) |
| 構築物/広告用のもの/その他のもの | 10年 | ネオン放電管を取り付けた木塔など、金属造以外の広告用のもの | 定額法 0.100(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-10(ネオンサイン) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ネオンサインは、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-7-10(ネオンサイン) (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-5 注 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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