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治具・取付工具の耐用年数は何年?
治具・取付工具(治具、冶具、取付工具とも呼ばれます)の耐用年数は、「工具」の区分にある「治具及び取付工具」の行に当たり、3年です。この行に当てはまるのは「治具及び取付工具」に当たるものです。調べるときは、対象の資産がこの行の条件に合うかを確かめてください。当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と迷うことはありません。
当てはまる行
工具/治具及び取付工具の3年が当てはまります。当てはまる候補は「工具」の区分にある「治具及び取付工具」の行の一つだけです。耐用年数は3年で、条件は「治具及び取付工具」に当たるものであることです。
工具/治具及び取付工具の3年が当てはまります。当てはまる候補は「工具」の区分にある「治具及び取付工具」の行の一つだけです。耐用年数は3年で、条件は「治具及び取付工具」に当たるものであることです。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 工具/治具及び取付工具 | 3年 | 「治具及び取付工具」に当たるもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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