耐用年数DB|資産名から探す
立体駐車場・機械式駐車設備の耐用年数は何年?
立体駐車場や機械式駐車設備の耐用年数は、設備の構造によって当てはまる行が変わります。金属造の露天式立体駐車設備は、構築物の「金属造のもの(前掲のものを除く。)」の「露天式立体駐車設備」の行に当たり、耐用年数は十五年です。機械式駐車設備は、機械及び装置の「前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」の行に当たり、耐用年数は十年です。構造体、外壁、屋根を持つ建物の立体駐車場は、建物の車庫用のものの耐用年数を使います。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は設備の構造です。金属造の露天式立体駐車設備なら構築物で十五年、機械式駐車設備なら機械及び装置で十年です。構造体、外壁、屋根など建物を構成する部分があるものは、通達2-1-12の「いわゆる立体駐車場については、構造体、外壁、屋根その他建物を構成している部分は、別表第一の「建物」に掲げる「車庫用のもの」の耐用年数を適用する」により、建物の車庫用のものになります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は設備の構造です。金属造の露天式立体駐車設備なら構築物で十五年、機械式駐車設備なら機械及び装置で十年です。構造体、外壁、屋根など建物を構成する部分があるものは、通達2-1-12の「いわゆる立体駐車場については、構造体、外壁、屋根その他建物を構成している部分は、別表第一の「建物」に掲げる「車庫用のもの」の耐用年数を適用する」により、建物の車庫用のものになります。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/金属造のもの(前掲のものを除く。)/露天式立体駐車設備 | 15年 | 金属造の露天式立体駐車設備 | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 機械及び装置/前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの/機械式駐車設備 | 10年 | 機械式駐車設備(機械及び装置・前掲の機械及び装置以外のもの) | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数省令 別表第二 |
| 通達にもとづく見積り | 行・資産によって決まります(条件欄を参照) | 建物として構造体・外壁・屋根を持つ立体駐車場は、建物の車庫用のものの耐用年数 | — | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-12(立体駐車場) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
立体駐車場・機械式駐車設備は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-12(立体駐車場) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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