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植栽・庭園(緑化施設)の耐用年数は何年?
植栽・庭園(緑化施設)は、構築物の「緑化施設及び庭園」に当たります。工場の構内に植栽された緑化施設(工場緑化施設)であれば耐用年数は7年です。工場緑化施設以外の緑化施設及び庭園であれば、「その他の緑化施設及び庭園」として耐用年数は20年です。どちらの行になるかは、工場の構内にあるかどうかで決まります。根拠は、耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の2(緑化施設)と 2-3-9(庭園)です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる条件は、工場の構内に植栽された緑化施設かどうかです。これに当たれば工場緑化施設で7年、当たらなければその他の緑化施設及び庭園で20年です。緑化施設は「植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合」とされています。庭園は「泉水、池、灯ろう、築山、あずまや、花壇、植樹等により構成されているもののうち、緑化施設に該当しないものをいう」とされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。候補が分かれる条件は、工場の構内に植栽された緑化施設かどうかです。これに当たれば工場緑化施設で7年、当たらなければその他の緑化施設及び庭園で20年です。緑化施設は「植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合」とされています。庭園は「泉水、池、灯ろう、築山、あずまや、花壇、植樹等により構成されているもののうち、緑化施設に該当しないものをいう」とされています。自社の設備がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設 | 7年 | 工場の構内に植栽された緑化施設(工場緑化施設) | 定額法 0.143(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の2(緑化施設) |
| 構築物/緑化施設及び庭園/その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20年 | 工場緑化施設以外の緑化施設及び庭園 | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の2(緑化施設) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-9(庭園) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
植栽・庭園(緑化施設)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-9(庭園) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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