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耐用年数DB|資産名から探す

しゅんせつ船・砂利採取船の耐用年数は何年?

別の呼び名:しゅんせつ船・浚渫船・砂利採取船

しゅんせつ船・砂利採取船は、主としてしゅんせつ又は砂利採取に使用される構造を有する船舶をいいます。耐用年数は船の種類で分かれます。船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で総トン数が二千トン未満なら10年、二千トン以上なら15年です。この適用を受けない鋼船は7年、木船は5年です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は二つあります。一つ目は、船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船かどうかです。適用を受ける鋼船は、総トン数が二千トン未満なら10年、二千トン以上なら15年になります。二つ目は、適用を受けない船の場合の船体の材質で、鋼船は7年、木船は5年です。いずれも、主としてしゅんせつ又は砂利採取に使用される構造を有する船舶であることが前提です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/その他のもの/総トン数が二千トン未満のもの/しゆんせつ船及び砂利採取船10年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で、総トン数が二千トン未満のもの定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-3(しゅんせつ船及び砂利採取船)
船舶/船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船/その他のもの/総トン数が二千トン以上のもの15年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船で、総トン数が二千トン以上のもの定額法 0.067/定率法 0.133(保証率 0.04565)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-3(しゅんせつ船及び砂利採取船)
船舶/その他のもの/鋼船/しゆんせつ船及び砂利採取船7年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船に当たらない鋼船定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-3(しゅんせつ船及び砂利採取船)
船舶/その他のもの/木船/しゆんせつ船及び砂利採取船5年船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船に当たらない木船定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-4-3(しゅんせつ船及び砂利採取船)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

しゅんせつ船・砂利採取船は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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