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耐用年数DB|資産名から探す

集じん装置(ばい煙処理設備)の耐用年数は何年?

別の呼び名:集じん装置・集塵機・ばい煙処理設備

集じん装置(ばい煙処理設備)は、工場などで生じたばい煙や粉じんの処理の用に直接供される集じん装置や処理装置の本体などで、公害防止用減価償却資産に当たる場合、「機械及び装置」の公害防止用減価償却資産の行に当たり、耐用年数は5年です。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-9-7です。ただし、別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用している場合は、その年数を使います。この資産は、設備の構造や使い方によって当てはまる行が変わります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、公害防止用減価償却資産に当たるかどうかと、別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用しているかどうかの二つです。通達2-9-7では「集じん装置及び処理装置の本体」が挙げられており、これに当たれば5年です。一方、通達1-1-10では「別表第一又は別表第二の耐用年数を適用している場合には、継続して適用することを要件としてこれを認める」とされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
公害防止用減価償却資産/機械及び装置5年工場などで生じたばい煙や粉じんの処理の用に直接供される集じん装置や処理装置の本体などで、公害防止用減価償却資産に当たるもの定額法 0.200/定率法 0.400(保証率 0.10800)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-9-7(ばい煙処理用減価償却資産に該当する機械及び装置)
別表第一または別表第二の耐用年数(継続して適用する場合)行・資産によって決まります(条件欄を参照)公害防止用の資産でも、別表第一または別表第二の耐用年数を継続して適用している場合は、その年数を使います—耐用年数の適用等に関する取扱通達 1-1-10(特殊の減価償却資産の耐用年数の適用の特例)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

集じん装置(ばい煙処理設備)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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