耐用年数DB|資産名から探す
ボイラー(ちゅう房ボイラー・浴場ボイラー)の耐用年数は何年?
ボイラーの耐用年数は、どの事業が持つ設備かで決まります。ホテルまたは旅館のちゅう房ボイラーや浴場ボイラーは、機械及び装置の宿泊業用設備で10年です。飲食店業のちゅう房ボイラーは飲食店業用設備で8年、浴場業の浴場ボイラーは洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備で13年です。これらの事業のボイラーではなく、建物に附属するボイラー設備で冷暖房設備の区分に当たらないものは、建物附属設備のその他のもので15年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、そのボイラーが浴場業、飲食店業、ホテル又は旅館のちゅう房設備や浴場設備として使われているかどうかです。これらのボイラーは建物附属設備に該当せず、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用するとされています。事業の種類で10年、8年、13年に分かれます。これらに当たらない建物附属のボイラー設備は15年の行になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、そのボイラーが浴場業、飲食店業、ホテル又は旅館のちゅう房設備や浴場設備として使われているかどうかです。これらのボイラーは建物附属設備に該当せず、その浴場設備又はちゅう房設備の該当する業用設備の耐用年数を適用するとされています。事業の種類で10年、8年、13年に分かれます。これらに当たらない建物附属のボイラー設備は15年の行になります。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 機械及び装置/宿泊業用設備 | 10年 | ホテルまたは旅館が持つちゅう房ボイラーや浴場ボイラー(建物附属設備にならず、宿泊業用設備の年数を使う) | 定額法 0.100/定率法 0.200(保証率 0.06552) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(4)(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注(ボイラー) |
| 機械及び装置/飲食店業用設備 | 8年 | 飲食店業が持つちゅう房ボイラー(建物附属設備にならず、飲食店業用設備の年数を使う) | 定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(4)(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注(ボイラー) |
| 機械及び装置/洗濯業、理容業、美容業又は浴場業用設備 | 13年 | 浴場業が持つ浴場ボイラー(建物附属設備にならず、浴場業用設備の年数を使う) | 定額法 0.077/定率法 0.154(保証率 0.05180) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4(4)(冷房、暖房、通風又はボイラー設備) 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注(ボイラー) |
| 建物附属設備/冷房、暖房、通風又はボイラー設備/その他のもの | 15年 | 上の事業のちゅう房ボイラーや浴場ボイラーではなく、建物に附属するボイラー設備で、冷暖房設備の区分に当たらないもの | 定額法 0.067(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
ボイラー(ちゅう房ボイラー・浴場ボイラー)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-4 注(ボイラー) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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