耐用年数DB|資産名から探す
タンクローリー(タンク車)の耐用年数は何年?
タンクローリー(タンク車)は、車両及び運搬具の「特殊自動車」のうち、タンク車などの特殊車体を架装したものに当たります。耐用年数は総排気量で分かれます。総排気量が二リットル以下の小型車なら3年、二リットルを超えるその他のものなら4年です。給水車も同じ行で調べます。自社の車の総排気量を確認してから行を選んでください。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は総排気量です。特殊車体を架装したタンク車で、総排気量が二リットル以下のものは「小型車」の行となり、耐用年数は3年です。総排気量が二リットルを超えるものは「その他のもの」の行となり、耐用年数は4年です。なお、小型車の区分では、じんかい車とし尿車は積載量が二トン以下かどうかで見ますが、タンク車は総排気量で判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は総排気量です。特殊車体を架装したタンク車で、総排気量が二リットル以下のものは「小型車」の行となり、耐用年数は3年です。総排気量が二リットルを超えるものは「その他のもの」の行となり、耐用年数は4年です。なお、小型車の区分では、じんかい車とし尿車は積載量が二トン以下かどうかで見ますが、タンク車は総排気量で判断します。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 車両及び運搬具/特殊自動車/タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの/小型車(じんかい車及びし尿車は積載量が二トン以下、その他のものは総排気量が二リットル以下のもの) | 3年 | 特殊車体を架装したタンク車で、総排気量が二リットル以下のもの | 定額法 0.334/定率法 0.667(保証率 0.11089) | 耐用年数省令 別表第一 |
| 車両及び運搬具/特殊自動車/タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの/その他のもの | 4年 | 特殊車体を架装したタンク車で、総排気量が二リットルを超えるもの | 定額法 0.250/定率法 0.500(保証率 0.12499) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
タンクローリー(タンク車)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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