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耐用年数DB|資産名から探す

生垣・並木・芝生(緑化施設)の耐用年数は何年?

別の呼び名:生垣 耐用年数・並木 耐用年数・芝生 耐用年数

生垣・並木・芝生などの緑化施設は、構築物の「緑化施設及び庭園」に当たります。建物などが主として工場用のものである区域の緑化施設は「工場緑化施設」となり、耐用年数は7年です。工場緑化施設に含まれないものは「その他の緑化施設及び庭園」となり、耐用年数は20年です。どちらに当たるかは、その緑化施設がある区域の建物などが主として工場用かどうかで決まります。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。分かれ目は、緑化施設がある区域の建物などが主として工場用かどうかです。取扱通達2-3-8の2の注には「その区域内に施設される建物等が主として工場用のものである場合のその区域内の緑化施設は、工場緑化施設に該当するものとする」とあります。これに当たれば7年、当たらなければ20年です。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
構築物/緑化施設及び庭園/工場緑化施設7年建物などが主として工場用のものである区域の緑化施設定額法 0.143(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の2 注(緑化施設)
耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の3(緑化施設の区分)
構築物/緑化施設及び庭園/その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。)20年工場緑化施設に含まれない緑化施設定額法 0.050(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-3-8の2 注(緑化施設)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

生垣・並木・芝生(緑化施設)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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