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電光掲示板(電光文字設備)の耐用年数は何年?

別の呼び名:電光掲示板・電光文字設備・LED電光掲示板

電光掲示板(電光文字設備)は、機械及び装置の「55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの」のうち「その他の設備」に当たります。主として金属製のものなら耐用年数は17年、それ以外のものなら8年です。総合工事業の設備として通常使用していても、電光文字設備はこの区分に含まれます。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-9(電光文字設備等)です。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は、その電光文字設備が主として金属製かどうかです。主として金属製のものは「主として金属製のもの」の行で耐用年数17年、それ以外のものは「その他のもの」の行で耐用年数8年になります。取扱通達 2-8-9 では、総合工事業の業種用の設備として通常使用しているものであっても電光文字設備に当たるとされています。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの/その他の設備/主として金属製のもの17年電光文字設備で、機械及び装置のうち主として金属製のもの。総合工事業の設備として通常使用していても、この区分に含まれます定額法 0.059/定率法 0.118(保証率 0.04038)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-9(電光文字設備等)
機械及び装置/55 前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの/その他の設備/その他のもの8年電光文字設備で、機械及び装置のうち主として金属製のもの以外のもの定額法 0.125/定率法 0.250(保証率 0.07909)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-8-9(電光文字設備等)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

電光掲示板(電光文字設備)は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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