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耐用年数DB|別表第一 構築物

その他の鉄道用又は軌道用・トンネル・れんが造のもの(構築物)の耐用年数は35年

e-Govで省令を確認した日 2026年10月29日|直近の改正の施行日 2026年5月22日(令和八年財務省令第二十九号)

その他の鉄道用又は軌道用のトンネルのうち、れんが造のものは、耐用年数省令の別表第一「構築物」にある行で、法定耐用年数は35年です。勘定科目は構築物です。判定の点は償却方法で、この区分の資産は定額法のみで償却し、200%定率法は使えません。定額法の償却率は0.029です。

この行の要点

省令の位置耐用年数省令 別表第一「構築物」/構造又は用途「その他の鉄道用又は軌道用のもの」/トンネル/細目「れんが造のもの」
法定耐用年数35年
勘定科目構築物

償却率(35年)

取得の時期方法償却率
平成19年4月1日以後定額法0.029
平成19年3月31日以前旧定額法0.029

この区分は定額法のみです。建物・建物附属設備・構築物は、平成10年4月1日以後に取得した建物と、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備・構築物から定率法を選べず、定額法で償却します(タックスアンサー No.2100)。

償却率は、耐用年数省令 別表第八・第九から35年の行を引いた値です。

年別の償却額の表(取得価額100万円)

取得価額100万円の資産を期首に取得し、12か月使った場合の例です。この区分は定額法のみで、取得価額×償却率を毎年同じ額で償却し、最終年に備忘価額1円を残します。

年定額法の償却額定額法の期末残高備考
1年目29,000円971,000円
2年目29,000円942,000円
3年目29,000円913,000円
4年目29,000円884,000円
5年目29,000円855,000円
6年目29,000円826,000円
7年目29,000円797,000円
8年目29,000円768,000円
9年目29,000円739,000円
10年目29,000円710,000円
11年目29,000円681,000円
12年目29,000円652,000円
13年目29,000円623,000円
14年目29,000円594,000円
15年目29,000円565,000円
16年目29,000円536,000円
17年目29,000円507,000円
18年目29,000円478,000円
19年目29,000円449,000円
20年目29,000円420,000円
21年目29,000円391,000円
22年目29,000円362,000円
23年目29,000円333,000円
24年目29,000円304,000円
25年目29,000円275,000円
26年目29,000円246,000円
27年目29,000円217,000円
28年目29,000円188,000円
29年目29,000円159,000円
30年目29,000円130,000円
31年目29,000円101,000円
32年目29,000円72,000円
33年目29,000円43,000円
34年目29,000円14,000円
35年目13,999円1円備忘価額1円を残す

方法の説明はタックスアンサー No.2106にあります。1円未満は切り捨てて計算しています。

勘定科目と仕訳の例

場面借方貸方注記
取得したとき(取得価額100万円・現金で支払った例)構築物 1,000,000円現金預金 1,000,000円取得価額には、購入代価のほか付随費用も含めた金額を使います。
決算(取得した事業年度・期首に取得・定額法の例)減価償却費 29,000円構築物 29,000円決算の減価償却を直接法で表した例です。1年目の償却額は29000円です。
除却したとき(3年目の末に処分した例・定額法の未償却残高)固定資産除却損 913,000円構築物 913,000円3年目の末の未償却残高913000円を除却損にした例です。

減価償却費を貸方の資産から直接引く「直接法」で表した例です。減価償却累計額を使う「間接法」の場合は、貸方が減価償却累計額になります。

判定の点

中古で取得したときの耐用年数(簡便法)

中古資産の耐用年数は、事業の用に供した時以後の使用可能期間を見積もった年数によります。見積もりが難しい場合は簡便法を使えます。法定耐用年数の全部を経過した資産は、その法定耐用年数の20パーセントに相当する年数です。一部を経過した資産は、法定耐用年数から経過年数を引いた年数に、経過年数の20パーセントに相当する年数を足した年数です。1年未満の端数は切り捨て、2年に満たないときは2年とします。

この行(法定耐用年数35年)で、新品として使われた期間が17年の中古資産を取得した場合の見積耐用年数は21年です。タックスアンサー No.5404 中古資産の耐用年数

取得価額が小さいときの扱い

取得価額扱い根拠
10万円未満事業の用に供した事業年度に、取得価額の全額を損金経理すれば損金に算入できます(法人税の取扱い)。通常1単位として取引される単位ごとに判定します。国税庁
20万円未満各事業年度ごとに、その全部または一部をまとめた取得価額の合計額を3年間で償却する一括償却資産の損金算入を選べます(法人税の取扱い)。国税庁
30万円未満(令和8年3月31日までに取得)中小企業者等の少額減価償却資産の特例の基準でした。令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満に引き上げられています。国税庁
40万円未満(令和8年4月1日以後に取得)中小企業者等で青色申告をする法人が対象です。事業年度の取得価額の合計が300万円に達するまでが限度で、損金経理と別表16(7)の添付が要ります。国税庁

同じ区分の他の行

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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