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エレベーターの耐用年数は何年?
エレベーターの耐用年数は、建物附属設備の「昇降機設備」にある「エレベーター」の行に当たり、十七年です。条件は、建物に設けるエレベーターであることです。別名の昇降機も、同じ行で調べます。候補は一つだけなので、他の行と迷う必要はありません。
当てはまる行
建物附属設備/昇降機設備/エレベーターの17年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、省令の別表にある建物附属設備の「昇降機設備」のうち「エレベーター」の行で、耐用年数は十七年です。通達やタックスアンサーによる補足はありません。
建物附属設備/昇降機設備/エレベーターの17年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、省令の別表にある建物附属設備の「昇降機設備」のうち「エレベーター」の行で、耐用年数は十七年です。通達やタックスアンサーによる補足はありません。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物附属設備/昇降機設備/エレベーター | 17年 | 建物に設ける昇降機設備のエレベーター | 定額法 0.059(この区分は定額法のみ) | 耐用年数省令 別表第一 |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月28日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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