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耐用年数DB|資産名から探す

エレベーターの耐用年数は何年?

別の呼び名:エレベーター・昇降機

エレベーターの耐用年数は、建物附属設備の「昇降機設備」にある「エレベーター」の行に当たり、十七年です。条件は、建物に設けるエレベーターであることです。別名の昇降機も、同じ行で調べます。候補は一つだけなので、他の行と迷う必要はありません。

当てはまる行
建物附属設備/昇降機設備/エレベーターの17年が当てはまります。当てはまる行は一つです。根拠は、省令の別表にある建物附属設備の「昇降機設備」のうち「エレベーター」の行で、耐用年数は十七年です。通達やタックスアンサーによる補足はありません。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/昇降機設備/エレベーター17年建物に設ける昇降機設備のエレベーター定額法 0.059(この区分は定額法のみ)耐用年数省令 別表第一

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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