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耐用年数DB|資産名から探す

非常用発電機の耐用年数は何年?

別の呼び名:非常用発電機・自家発電設備・非常用電源

非常用発電機は、建物附属設備の「電気設備(照明設備を含む。)」のうち「その他のもの」に当たり、耐用年数は十五年です。条件は、ホテルや劇場などが停電時のために建物に持つ内燃力発電設備であることです。根拠は耐用年数の適用等に関する取扱通達2-2-2(電気設備)です。自社の設備が条件に合うかを確かめてください。

当てはまる行
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のものの15年が当てはまります。当てはまる行は一つだけです。取扱通達2-2-2に「ホテル、劇場等が停電時等のために有する内燃力発電設備」とあり、建物が停電したときのために建物に持つ内燃力発電設備はこの行で、耐用年数は十五年です。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物附属設備/電気設備(照明設備を含む。)/その他のもの15年ホテル、劇場などが停電時のために建物に持つ内燃力発電設備定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-2-2(電気設備)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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