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耐用年数DB|資産名から探す

遊園地の設備(遊戯施設)の耐用年数は何年?

別の呼び名:遊園地・アトラクション・遊戯施設

遊園地の設備(遊戯施設)の耐用年数は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」のうち「遊園地用設備」の行に当たり、7年です。遊園地、アトラクション、遊戯施設と呼ばれるものも、遊園地用設備に当たる場合はこの行で調べます。当てはまる行は一つだけなので、ほかの行と迷うことはありません。

当てはまる行
機械及び装置/51 娯楽業用設備/遊園地用設備の7年が当てはまります。当てはまる候補は一つです。根拠は、機械及び装置の「51 娯楽業用設備」にある「遊園地用設備」の行で、耐用年数は7年と定められています。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
機械及び装置/51 娯楽業用設備/遊園地用設備7年遊園地用設備に当たるもの定額法 0.143/定率法 0.286(保証率 0.08680)耐用年数省令 別表第二

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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