耐用年数DB|資産名から探す
美容室・理容室・写真館の建物の耐用年数は何年?
美容室・理容室・写真館の建物は、洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物として、店舗用の建物の行に当たります。耐用年数は建物の構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は39年、れんが造、石造またはブロック造は38年です。金属造は骨格材の肉厚により34年、27年、19年に分かれ、木造または合成樹脂造は22年、木骨モルタル造は20年です。
判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。根拠の取扱通達 2-1-3(1)(店舗)は、洋装店、写真業、理容業、美容業等の用に供される建物を店舗として扱っています。そのうえで、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造、れんが造、石造、ブロック造、木造、合成樹脂造、木骨モルタル造に分かれます。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
判断が分かれる。税理士に確認してください。決め手は建物の構造です。根拠の取扱通達 2-1-3(1)(店舗)は、洋装店、写真業、理容業、美容業等の用に供される建物を店舗として扱っています。そのうえで、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造、れんが造、石造、ブロック造、木造、合成樹脂造、木骨モルタル造に分かれます。金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。
当てはまる行の候補
| 省令の行 | 耐用年数 | この行になる条件 | 償却率(平成24年4月以後取得) | 根拠 |
|---|---|---|---|---|
| 建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/店舗用のもの | 39年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの | 定額法 0.026(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの | 定額法 0.027(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの | 定額法 0.030(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの | 定額法 0.038(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの | 定額法 0.053(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/木造又は合成樹脂造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの | 定額法 0.046(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
| 建物/木骨モルタル造のもの/店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20年 | 洋装店、写真業、理容業、美容業などの用に使う建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの | 定額法 0.050(この区分は定額法のみ) | 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) |
耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。
判断が分かれるときは税理士に確認する
美容室・理容室・写真館の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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出典
- 耐用年数省令(昭和40年大蔵省令第15号)e-Gov法令検索 (確認日 2026年10月29日)
- 耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-3(1)(店舗) (確認日 2026年10月29日)
掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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