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耐用年数DB|資産名から探す

銭湯(公衆浴場)の建物の耐用年数は何年?

別の呼び名:銭湯 耐用年数・公衆浴場 耐用年数

銭湯(公衆浴場)の建物は、建物の「公衆浴場用のもの」の行に当たります。都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる建物が対象です。耐用年数は構造で決まり、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造は31年、れんが造、石造またはブロック造は30年、木造または合成樹脂造は12年、木骨モルタル造は11年です。金属造は骨格材の肉厚により27年、19年、15年に分かれます。

判定が分かれます
判断が分かれる。税理士に確認してください。まず、許可を受けた公衆浴場かどうかで分かれます。特殊浴場、スーパー銭湯、旅館、ホテルの浴場又は浴室は「公衆浴場用」に該当しません。該当する場合は建物の構造で行が決まり、金属造は骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるか、三ミリメートルを超え四ミリメートル以下か、三ミリメートル以下かで分かれます。自社の資産がどの候補に当たるかは、構造や使い方の事実で決まります。迷うときは税理士か所轄の税務署に確認してください。

当てはまる行の候補

省令の行耐用年数この行になる条件償却率(平成24年4月以後取得)根拠
建物/鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの/公衆浴場用のもの31年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造であるもの定額法 0.033(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/れんが造、石造又はブロック造のもの/公衆浴場用のもの30年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造がれんが造、石造またはブロック造であるもの定額法 0.034(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。)/公衆浴場用のもの27年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものであるもの定額法 0.038(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。)/公衆浴場用のもの19年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.053(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。)/公衆浴場用のもの15年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が金属造で骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものであるもの定額法 0.067(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/木造又は合成樹脂造のもの/公衆浴場用のもの12年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が木造または合成樹脂造であるもの定額法 0.084(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)
建物/木骨モルタル造のもの/公衆浴場用のもの11年都道府県知事の許可を受けて、指定された料金で不特定多数の者を入浴させる公衆浴場の建物で、建物の構造が木骨モルタル造であるもの定額法 0.091(この区分は定額法のみ)耐用年数の適用等に関する取扱通達 2-1-9(公衆浴場用の建物)

耐用年数は耐用年数省令の別表から機械で引いた値です。行名のリンク先に、年別の償却額の表・仕訳の例・中古の簡便法・少額の判定を載せています。

判断が分かれるときは税理士に確認する

銭湯(公衆浴場)の建物は、設備の事実関係によって耐用年数が変わります。自社の場合にどの区分になるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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出典

掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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